ホーム > ビジネス > 士業 > 社会保険労務士 > 労務規定作成

就業規則 /  経営労務リスク相談・コンサルティング

画像あり

カテゴリー ビジネス > 士業 > 社会保険労務士 > 労務規定作成
対象 事業主様、人事労務部門ご担当者様
サービス地域 全国
価格 業種、企業規模、社内風土により内容は千差万別です。オーダーメードとなるため、お問い合わせください。
所在地 東京都台東区上野3−19−5 田沼ビル
連絡先電話番号 03-6240-1748
サービスURL http://www.sr-trinity.com/work.html

商品・サービス詳細

就業規則や協定書の制定・見直し・届出/経営労務リスク相談・コンサルティング

就業規則は雇用契約の一部分となっています。
つまり、会社と従業員との約束であり、会社のルールでもあります。 
就業規則は、労働基準法を始め数多くの強行法規をベースに作成しますが、法改正の情報を逐一収集し、それに合わせた就業規則の改定を都度行うのは、本業を抱えていらっしゃる社長様には大変な時間的負担となります。

また現在は、その強行法規の基でもある民法等を根拠とした民事的責任を追及されるケースが非常に増えてきました。
当事務所では、労働関係諸法令や民事訴訟を踏まえたリスク管理としての運用方法をアドバイスさせていただいております。

メニュー・スペック

従業員10名以上の場合には、就業規則の作成・届出義務がございます。
しかしながら、たった1人との雇用契約も、100人との雇用契約も、中身は全く同じです。
つまり、従業員が少人数であっても、就業規則を設置していない場合には、常に労働トラブルのリスクに会社が晒されている状態でもあります。

また、現在の世の中は、インターネット等により情報の伝達が非常に早くなっています。本業で多忙を極める社長様がご存知なくても、従業員様が労働法をよくご存じである場合も多々見受けられます。

下記の簡単な診断項目に当てはまることがありましたら、是非とも当事務所へご相談ください。

○ 最新の法改正に合っていますか?
○ 就業規則の変更は、不利益変更の訴訟リスクを
  考慮していますか?
○ 就業規則にあっても、発動できないものがある
  ことをご存知ですか?
○ 就業規則の運用方法は、専門家のアドバイスを
  受けていますか?
○ 就業規則を労働基準監督署へ届け出ていますか?
○ 従業員10人未満でも、就業規則でトラブルを
  予防しませんか?
○ 御社の風土に合ったオーダーメードの就業規則ですか?
○ 休職規定、退職・解雇規定、懲戒規定は確実に定めて
  いますか?
○ 就業規則が原因で、賃金未払が発生していませんか?
○ 会社と従業員との信頼関係は万全ですか?
○ 法律で定められている「記載事項」を網羅して
  いますか?

【メール労働相談も承っております】
労働相談については、下記フォームからお問い合わせください。
http://www.sr-trinity.com/consultation.html

お問い合わせ

「就業規則 /  経営労務リスク相談・コンサルティング」へのお問い合わせはこちらから。

その他の商品・サービス

このページのトップへ

会員情報

会社名
トリニティー社会保険労務士事務所
所在地
東京都台東区上野3−19−5 田沼ビル
資本金
非公開
従業員数
1-2人
ホームページ
http://www.sr-trinity.com 

Bizloopサーチ ガイドリンク

同じカテゴリーの登録情報

労務規定作成 (15)

さらに東京都(8)で絞込み

この情報を見た人が他に見た情報

伸びる会社の就業規則作成

会社を守る、規程の作成

関連サイト